保護者専用

インフルエンザの出席停止期間について

 現在、インフルエンザは、学校保健安全法に基づき「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」を出席停止期間としています。これは、排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれているためですので、ご協力のほどお願いいたします。

【インフルエンザに関する連絡】

①インフルエンザの療養後に学校へ登校される際には、「インフルエンザに関する報告書」の提出が必要となります。こちらの書類は、医療機関ではなく保護者の方に記入していただき、お子様を通じて学校へご提出ください。

各種案内・規定 | 大阪教育大学附属天王寺小学校 (oku.ed.jp) 「インフルエンザのに関する報告書の提出について」

②LEEBERの入力は、欠席する(インフルエンザ)を選択していただき、「インフルエンザ〇型 〇日目 解熱〇日目」と入力してください。それにより、お子様の体調の状況把握ができますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。※医療機関によっては、何型かお知らせがない場合もあるようです。その場合は、記入していただかなくても結構です。

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