保護者専用

【健康相談】色の見え方(色覚)に関する相談について

近年、色覚についての理解が進み、色覚検査で異常と判別される児童生徒でも、大半は学校生活に支障がないという認識のもとに、平成15年4月から学校における児童生徒の定期健康診断の必須項目から色覚検査が削除されることになりました。しかし、日ごろの生活からお子様の見え方(色覚)にお気づきの点、色の見え方でお困りの点などがありましたら、一度かかりつけの眼科にご相談されることをお勧めします。なお、医師の診察結果や日常生活で配慮すべき事項がありましたら、お知らせください。(例として、『赤と緑』『青と紫』など、特定の色の組み合わせが見えづらい)

学校でも学校医(眼科)と連携体制をとっておりますので、いつでもご連絡・ご相談ください。担当:養護教諭

【学校医(眼科)】

眼科・内科 城 眼科クリニック – Jo Eye Clinic (jo-eye.net)

住所:大阪市平野区加美東4-19-24

TEL:06-6791-6577

【参考】

●東京都カラーユニバーサルデザインガイドライン(colorudguideline.pdf (tokyo.lg.jp))※見えづらい色の組み合わせが載っています。

●以下、文部科学省『色彩に関する指導の資料』より一部抜粋

人間には個人差があって、色の見え方も必ずしも同じではなく、個人差があるといえますが、色覚の検査をしてみると、その結果が大多数の人とは明らかに異なっている人がいます。これらの人が医学的に「色覚異常」と診断されます。以下に色覚異常というのは、そのような医学的診断による異常をいうこととします。色覚異常といっても、色がわからないのではありません。異常の程度もそれぞれ異なりますが、日常生活にはほとんど支障のない程度であることが大半です。(色覚異常の頻度は、報告者によって異なりますが、およそ男子の5%、女子の0.2%といわれています)

・色覚検査で異常と判定される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であることから、平成13年7月に厚生労働省から通達が出され、事業者の色覚異常に対する正しい理解の促進が図られています。

・現在、職業選択において、色覚により制限される資格もありますが、制限には地域差があり、制限の見直しが行われていることもありますので、希望の職種については、その都度、本人に確認させることが必要です。

・「色覚異常は色がまったくわからない」「運転免許は取得できない」「工学部や医学部には進めない」などと思い込んでいる児童生徒もいますが、これはすべて誤解です。なお、一部の職業に係わる免許の取得については、制限を受ける場合がありますが、一般に運転免許の取得については、信号機の色彩が判別できれば可能です。

【引用】文部科学省『色覚に関する指導の資料』

 

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