保護者専用

インフルエンザの出席停止期間について

現在、インフルエンザは、学校保健安全法に基づき「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」が出席停止期間とされています。これは、排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれているためです。ご協力のほどお願いいたします。

【インフルエンザに関する連絡】

①インフルエンザの療養後に学校へ登校される際には、「インフルエンザに関する報告書」の提出が必要となります。こちらの書類は、医療機関ではなく保護者の方で記入でしていただき、お子様を通じて学校へご提出ください。

各種案内・規定 | 大阪教育大学附属天王寺小学校 (oku.ed.jp) 「インフルエンザのに関する報告書の提出について」

②LEEBERの入力は、欠席する(病欠)→インフルエンザを選択し、種類、出席停止期間を入力してください。
出席停止期間は、解熱の日によって変わりますので、最短の期間を入力をしていただければ結構です。
※医療機関によっては、何型かお知らせがない場合もあるようです。その場合は、記入していただかなくても結構です。

 

 

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