【5年生】色の見え方(色覚)に関する相談・検査について
5年生
5年生保護者様
【健康相談】色覚検査についてご連絡いたします。
色覚検査は、平成15年度より、学校においての健康診断の必須項目から削除されており、子どもたちが自分の特性を知らないまま、就職時に初めて色覚による職業規制(※)に直面することもあります。先天性色覚異常は、男子に5%、女子に0.2%いると言われていますが、日常生活にほとんど支障がない程度が大半のため、子どもも保護者も気づきにくいようです。しかし、状況によっては色を見誤って周囲から誤解を受けることや、色を使った授業の一部が理解にしくいことがあるため、本人の色の見え方をを知っておくことは大切です。
本校では、学校眼科医と連携した健康相談や、学校でのスクリーニング検査を行うことができます。今回Googleformにて希望調査を取らせていただきますので、3月10日(月)までに全員の方にご回答していただきますようお願いします。なお、検査は強制ではありません。また、学校で行うことができるのは、異常の疑いを選び出すスクリーニング検査ですので、正確な診断をご希望される場合は、かかりつけの眼科医にご相談ください。(本校眼科医もご紹介できます)
(※)現在、職業選択において色覚により制限される資格もありますが、制限には地域差があり、制限の見直しが行われていることもありますので、希望の職種については、その都度、本人に確認させることが必要です。例として、航空関係、鉄道関係、船舶関係など。その他、色を扱う仕事などがあります
【本校学校医(眼科)】
眼科・内科 城 眼科クリニック – Jo Eye Clinic (jo-eye.net)
住所:大阪市平野区加美東4-19-24
TEL:06-6791-6577
【参考】
●東京都カラーユニバーサルデザインガイドライン ※見えづらい色の組み合わせが載っています。
●以下、文部科学省『色彩に関する指導の資料』より一部抜粋
人間には個人差があって、色の見え方も必ずしも同じではなく、個人差があるといえますが、色覚の検査をしてみると、その結果が大多数の人とは明らかに異なっている人がいます。これらの人が医学的に「色覚異常」と診断されます。以下に色覚異常というのは、そのような医学的診断による異常をいうこととします。色覚異常といっても、色がわからないのではありません。異常の程度もそれぞれ異なりますが、日常生活にはほとんど支障のない程度であることが大半です。(色覚異常の頻度は、報告者によって異なりますが、およそ男子の5%、女子の0.2%といわれています) ・色覚検査で異常と判定される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であることから、平成13年7月に厚生労働省から通達が出され、事業者の色覚異常に対する正しい理解の促進が図られています。 ・現在、職業選択において、色覚により制限される資格もありますが、制限には地域差があり、制限の見直しが行われていることもありますので、希望の職種については、その都度、本人に確認させることが必要です。 ・「色覚異常は色がまったくわからない」「運転免許は取得できない」「工学部や医学部には進めない」などと思い込んでいる児童生徒もいますが、これはすべて誤解です。なお、一部の職業に係わる免許の取得については、制限を受ける場合がありますが、一般に運転免許の取得については、信号機の色彩が判別できれば可能です。 【引用】文部科学省『色覚に関する指導の資料』 |